事故報告義務化

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再エネ発電設備の事故が社会的影響を及ぼした事案が発生していることから、電気事業法が改正され、出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について2021年4月から事故報告が義務化されました。

下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。

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事故発生を知った時から24時間以内に速報を、30日以内に詳細報告を、発電設備の設置場所を管轄する経済産業省産業保安監督部に行う必要があります。

なお、報告を行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。

 

詳細はQ&Aについては以下を参照してみてください。

www.meti.go.jp