定期報告に関するお知らせ

dmx962842018-08-10

資源エネルギー庁から注意喚起
 
 FIT 制度の認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、再生可能エネルギー発電事業者が発電設備の設置に要した費用の報告(設置費用報告)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(運転費用報告)等を経済産業大臣に対して行うことを求められています。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第 5 条第 1 項第 6 号及び第 7 号)
 
 定期報告を行う時期については、
設置費用報告:発電設備が運転開始した日から1ヶ月以内
運転費用報告:発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回
(※住宅用太陽光発電(10kW 未満)は別途経済産業大臣が求めた場合に限り御報告いた
だくこととしており、本文書によって報告を求めるものではありません。)
(例)2014 年 6 月 10 日に運転開始した場合
⇒ 毎年 7 月末までに前年 6 月 10 日〜6 月 9 日までの運転費用を報告
増設費用報告:出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から 1 ヶ月以内となっております。時期を超過しても定期報告を御提出いただいていない事業者の皆様におかれては、大至急御提出をお願い申し上げます。
 
 定期報告の提出は認定基準として義務付けられているため、2018 年 8 月 10 日までに御提出いただけない場合には、経済産業大臣による指導の対象となるほか、認定が取消しの対象となる可能性があります。
 
五十鈴の丘はすでに提出済みですが、報告をしていない輩がとても多いものと思われます。(5月報告済ですが、いまだに審査中である)

設置業者任せだったり、設置業者が廃業したりなどなどを理由に報告義務を怠っているのではないでしょうか。
今からでもよいので、速やかに報告義務を遂行しましょう。