2014-04-09 発電設備設置・運転費用年報 五十鈴の丘 再生可能エネルギー固定価格買取制度の下、10kW以上のいわゆる産業用太陽光発電設備の場合には、 初年度:運転開始後1ヶ月以内(H25年4月提出) 2年目以降:初年度の提出から1年以内(H26年4月提出) に定められた様式で経済産業局へ 再生可能エネルギー発電設備・運転費用年報を提出しなければなりません。 証拠書類の提出は不要ですが、虚偽の報告をしたり提出を怠ると認定の取り消しもあります。 したがって、認定された発電事業者は報告を忘れないように留意しましょう。