軽微変更届と電力申請受付

dmx962842015-04-09

増設計画設計に基づき、軽微変更提出。
2015年度になってからでは、手続きが変更となり、調達価格が増設変更時期に変更となる。

  1. 現在の増設計画設備量(10kW未満の増設)でも、軽微変更届(大幅でない設備増強にあたる)から設備変更申請(設備変更認定をとる)が必要となる。
  2. 調達価格が出力変更契約年度の価格に変更される。(国の設備認定時から電力会社との接続契約時になる)

 
増設前の認可出力 10.7kW
増設後の認可出力 19.5kW
 
ということで、現行ルール適用期限となる2月に電子申請(2013年設置新規申請時には紙ベース)による軽微変更を届出した。
 
また、施工会社経由で設備変更に伴う四国電力へ受給契約変更分を、3月末までに受付してもらえるよう申込手続きをした。
 
再生可能エネルギー固定価格買取制度の変更点については、過去の記事を参照。