改正FIT法に向けて

dmx962842017-02-15

いよいよ今年4月から改正されたFIT法が施工されます。
 
設備認定から、事業計画認定に移行されます。
 
運転中の設備は関係ないじゃんと思っていると大間違いかも。
旧ルールの既設・認定受けた設備にも、みなし認定として新ルールが適用される模様。
ただし、新法施工後、6ヵ月の猶予期間が設けられます。
 
平成29年1月
資源エネルギー庁作成の「改正FIT法施行に向けて」より一部抜粋してみました。
 
気になる点は、
1.事業計画書の提出

 
2.標識の設置

 
3.買取価格について
リプレース案件、過積載などの設備での今後の調査・検討対応なども記載されているので、将来は安易に認定取得後に過積載による増設に一定の規制がかけられるのでしょう。

今月に入ってから、経済産業省より公式発表されました。

検討する規制案では、認定後に増設した太陽光パネルについて、増設時点の安い買い取り価格を適用。既存設備との割合に応じて、価格を引き下げる。今夏の制度改正を目指す。


既に運転中の設備に後からパネルのみ増設しているのに変更届を提出していない方にも、適用されるかもしれません。ちなみに五十鈴の丘はパネル増設はしていませんので、規制対象外です。
 
固定価格買取制度で登録しているメールアドレス宛に配信されている模様。
私のところにも、改正点のお知らせメール配信が着信しました。
 
以下抜粋

●平成29年3月31日までに、電力会社と接続契約(工事費負担金契約を含む)
 を締結している(運転開始済みを含む)設備について、
 新制度の認定を受けたものとみなします。
 この条件を満たさない場合は、認定が失効します。
 ※工事費負担金契約については、負担金の額の確定が必要です。
 ※電力会社との年度内の接続契約については、
  既に各電力会社が定める申込期日は経過しております。
  低圧(50kW未満)の場合には、短期間で接続契約の締結が
  可能な傾向にありますが、詳細は接続先の各電力会社にご相談ください。

●ただし、以下の場合には、猶予期間が設定されており、
 この期間内に接続契約が締結できれば、
 新制度の認定を受けたものとみなします。
 【例外1】平成28年7月1日以降に認定を取得している場合
      →認定日の翌日から9ヶ月の猶予期間
 【例外2】電源接続案件募集プロセス等に参加している場合※
      →プロセス終了の翌日から6ヶ月の猶予期間
 ※平成28年10月1日以降にプロセスが終了しているか、
  平成29年4月1日時点でプロセスの開始が公表されている案件が対象です。

●新制度の認定に必要な事業計画と電力会社との接続契約を証する書類
 (運転開始済みの場合、接続契約を証する書類は不要)を、
 新制度に移行した時点から6ヶ月以内に提出してください
 (WEB上で行っていただく予定)。

●期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、
 認定が失効扱いになるので注意してください。