NISA大切なお知らせ

dmx962842018-11-07

ろうきんより私自身も開設した2014年に一般NISA口座を利用して公募株式投資信託等を購入されているお客様へ
 
保有している投資信託の対象となる非課税期間終了対象残高のお知らせと共にロールオーバー希望の場合は、
非課税口座内上場株式等移管依頼書にて、店頭窓口での手続きが必要である。
 
ロールオーバーとは、
2014年に利用した公募株式投資信託等を2019年の非課税投資枠へ移管し、非課税の取扱いを継続すること
 
ロールオーバー手続き期日 2018年12月14日
 
じっくり検討することにしましょう。