平成29年8月31日公布・施行のFIT法施行規則・告示改正

dmx962842017-11-23

今年4月に大きく改正された改正FIT法に、また、新たな改正が加わりました。
 
ポイント1
太陽電池の合計出力」の変更手続きが「変更届出」から「変更認定申請」に変わります。その上で、「太陽電池の合計出力」を3%以上又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格が変更認定時の価格に変更されます。
 
ポイント2
電力会社(送配電事業者)との間の接続契約の内容のうち、主要な事項が変更され、契約が再締結された場合、価格変更ありの変更認定申請が必要になります。
 
ポイント3
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。
 
その他にもいくつか変更点があるようです。
詳細は公式ページを参考願います。
 
やはり大きな変更は、後から太陽電池を増設するいわゆる過積載に対する調達価格の変更です。
この点については、4月に改正FIT法が施行された時から周知されていたことです。