税務署からのお知らせ

dmx962842013-09-01

贈与による所有権移転登記をしていたので、贈与税の申告の要否について調査するので、税務署へお越しくださいとある。
確定申告〜贈与税に書いたように、以前、はがきが届いていたが、個人的に申告の必要がないと判断していたので、確定申告にも行かずに放置していたのだが、今回はご丁寧に封書によるお知らせです。
 
要するに贈与税の申告漏れがないか確認したいので、出頭しろということか。
 
お役所は完全に上から目線ですな。
 
結局、税務署へ出向かないといけない破目になりました。
それなら、はがきが届いた時点で申告の要否について調査するので、確定申告に来てくださいと記載をしてほしい。
確定申告なら、こちらの都合のよいときに行けたのに、今回は税務署の都合に合わせる必要があります。
 
贈与税−確定申告調査:2013年7月29日
 
[結論]
結局のところ、確定申告が必要となり、納付すべき贈与税と期限後申告による無申告加算税と、さらに、延滞税を納付しなければならなくなりました。
それぞれ納付書が別々になるため、3度も金融機関へ足を運ぶことにもなりました。
 
贈与税の算出基礎となる土地の評価額は固定資産税算定基礎(雑種地としての評価額)とは異なり、宅地としての評価額となるとのこと。したがって、評価額が宅地と雑種地とでは大差があり、110万円を大きく上回ったため、贈与税の納付義務が発生しました。
 
しかし、大きな疑問が残り、何度も担当者に確認しましたが、宅地としての評価をすることになっていますと一点張りでした。現状の使用状態も宅地ではないのに宅地として評価することが納得できません。したがって、固定資産税算出評価額と一致しないのがとても不思議でした。
 
こんなことになるなら、生前贈与の手続きは無駄でした。