第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習

dmx962842009-12-31

現在は資格名称が酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に改められているようです。
取得時期:1998年9月
酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となるおそれのある場所での作業において作業主任者を置くことが義務付けされており、技能(学科・実技)講習受講ののち、修了試験にパスすると取得できます。
受験資格は年齢が18歳以上であることの制限があったかな。
たぶん、労働安全衛生法で18歳以上で無いと酸欠等の恐れのある場所での作業に従事させてはいけない。ということで酸欠等危険作業への就業制限ですね。
 
第一種もありこちらはこの資格の下位にあたり、酸素欠乏危険作業主任者技能講習 - 第一種酸素欠乏作業(酸欠のみ)において作業主任者として就業するために必要な資格である。